PicoloDrugの店舗外観
ショップの情報
運営事業者 株式会社ジェイプラン
(JPLAN Co.,LTD)
法人情報 法人番号:5290001013620
国税庁 法人番号公表サイト
店舗名称 PicoloDrug
住所 〒812-0043
福岡県福岡市博多区堅粕5丁目4番8号
運営担当者 鄭 基泰
ショップURL https://mamigo.jp/
営業時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日休業
時間外はお問い合わせフォームでご連絡ください。
連絡先
メール jplancorp@gmail.com
電話番号 092-412-2288
海外から:+81-92-412-2288
応対可能時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日休業
時間外はお問い合わせフォームでご連絡ください。
配送について
  • 配送会社:ヤマト運輸、日本郵便(EMS)、佐川急便、久留米運送
  • お届けまでの目安:発送後2日~14日
  • 送料:ご注文内容(数量・重量等)に応じて算出されます。送料はご注文手続き時にご確認いただけます。
  • 配送に関するお問い合わせ:jplancorp@gmail.com
返品・交換について

原則として、お客様都合による返品・交換はお受けしていません。商品不良又は誤発送の場合は、商品到着後7日以内に、商品を返送する前に当店へ必ずご連絡ください。事前のご連絡なく返送された商品は受け付けできません。

返品・交換にかかる送料、手数料その他の諸費用は、原則としてお客様のご負担となります。ただし、商品の不良又は誤発送など、当店の責任による返品・交換の費用は当店が負担します。

次の場合は返品・交換をお受けできません。

  • 商品到着後8日以上経過した場合
  • 商品を使用又は開封した場合
  • お客様の責任で商品を汚損又は破損した場合

連絡先:jplancorp@gmail.com092-412-2288
返品先:〒812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕5丁目4番8号 株式会社ジェイプラン

店舗の管理及び運営に関する事項
許可区分 店舗販売業
販売業者 株式会社ジェイプラン
店舗名称 PicoloDrug
店舗所在地 福岡県福岡市博多区堅粕5丁目4番8号
許可番号 第9302001号
発行年月日 令和6年4月1日
有効期間 令和6年4月1日から令和12年3月31日まで
許可証発行自治体 福岡県 福岡市
店舗管理者 鄭 基泰(登録販売者)
登録番号:第40-16-10021号/登録先都道府県:福岡県
業務内容:保管、陳列、相談応需、情報提供、管理業務、販売
勤務する登録販売者 木村 寛、金 貞善
業務内容:保管、陳列、相談応需、情報提供、販売、発送
取り扱う一般用医薬品の区分 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
要指導医薬品及び第1類医薬品は取り扱っていません。店頭販売とインターネット販売の取扱区分は同じです。
勤務者の区分方法・服装 登録販売者は「登録販売者」と記した名札及び白衣を着用します。一般従事者は、登録販売者と容易に判別できるよう区分します。
店舗営業時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日休業
時間外はお問い合わせフォームでご連絡ください。
医薬品の販売時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
登録販売者が勤務している時間に販売します。
注文受付時間 インターネットでの注文は24時間365日受け付けています。専門家不在時は注文のみ受け付け、医薬品の販売は行いません。
通常時・緊急時の相談先 通常時・緊急時の受付時間
平日 9:00~12:00、13:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日休業
電話:092-412-2288
メール:jplancorp@gmail.com
時間外はお問い合わせフォームでご連絡ください。
特定販売届出書の情報 届出年月日:令和6年4月23日
届出先:福岡市博多保健所
医薬品の使用期限 原則として、使用期限まで1年以上ある医薬品を販売します。これより短い場合は商品ページに明記します。

登録販売者の勤務状況

記載した勤務予定は、予告なく変更する場合があります。

登録販売者 勤務予定
鄭 基泰 月曜日~金曜日 9:00~17:00
木村 寛 月曜日~金曜日 9:00~17:00
金 貞善 月曜日~金曜日 13:00~17:00
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度

1.医薬品の区分の定義及び解説

要指導医薬品

その適正な使用のために、薬剤師による対面等の方法での情報提供及び薬学的知見に基づく指導が必要な医薬品です。このうち、適正な使用のために薬剤師による対面販売が特に必要なものは「特定要指導医薬品」として指定されます。

第1類医薬品

副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある一般用医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定する医薬品です。一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、安全性上特に注意を要する医薬品が該当します。

第2類医薬品及び指定第2類医薬品

副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある一般用医薬品(第1類医薬品を除く。)であって、厚生労働大臣が指定する医薬品です。第2類医薬品のうち、相互作用や患者背景等の条件によって特に注意を要する医薬品は「指定第2類医薬品」として区別されています。

第3類医薬品

第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品です。比較的リスクは低いものの、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品です。

2.医薬品の表示に関する解説

要指導医薬品及び一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包には、その区分ごとに「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を枠で囲んで表示します。指定第2類医薬品は、「2」の文字を丸枠又は四角枠で囲んで表示します。直接の容器又は直接の被包の表示が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも表示します。

当サイトでは、商品名の先頭に【第(2)類医薬品】【第2類医薬品】【第3類医薬品】と表示します。当店では要指導医薬品及び第1類医薬品を取り扱っていないため、該当商品はありません。

3.医薬品の情報提供及び指導に関する解説

医薬品の区分に応じ、情報提供の要否及び対応する専門家が異なります。登録販売者は、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。

医薬品の区分 対応する専門家 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答
要指導医薬品 薬剤師 義務(書面等による情報提供及び指導) 義務
第1類医薬品 薬剤師 義務(書面等による情報提供) 義務
第2類医薬品 薬剤師又は登録販売者 努力義務(ただし、指定濫用防止医薬品は義務) 義務
第3類医薬品 薬剤師又は登録販売者 不要(ただし、指定濫用防止医薬品は義務) 義務

指定濫用防止医薬品については、上記のリスク区分にかかわらず、薬剤師又は登録販売者が、濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあることその他適正使用のために必要な情報を、書面又は画面等を用いて提供します。また、情報提供の内容をご理解いただけたこと及びご質問の有無を確認します。

4.医薬品の陳列方法

  • 当店では、要指導医薬品及び第1類医薬品を取り扱っていません。
  • 指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に、他の区分の医薬品と区別して陳列します。
  • 第2類医薬品及び第3類医薬品は、それぞれが混在しないように区別して陳列します。
  • 指定濫用防止医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備には登録販売者を継続的に配置します。

5.指定第2類医薬品に関する表示及び注意事項

当サイトでは、指定第2類医薬品の商品名の先頭に【第(2)類医薬品】と表示し、他の区分の医薬品と区別して表示します。また、禁忌事項の確認を促す表示及び注意喚起を行います。

小児、高齢者、妊婦等、商品ページ又は注意喚起ページの禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生するおそれがあります。購入前に、商品ページの「使用上の注意」を確認し、当店の登録販売者へご相談ください。

6.指定濫用防止医薬品の販売に関する制度

指定濫用防止医薬品の定義

指定濫用防止医薬品とは、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品であって、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品です。

令和8年5月1日時点の指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素及びメチルエフェドリンです。いずれも外用剤を除き、各成分の水和物及び塩類を含みます。生薬を主たる有効成分とする製剤は除きます。

指定濫用防止医薬品の表示

指定濫用防止医薬品には、原則として、直接の容器又は直接の被包等に「要確認」の字句が表示されます。内容量が厚生労働大臣の定める数量を超える製品には、「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句が表示されます。経過措置により、当面の間は旧表示の製品が流通する場合があります。

指定濫用防止医薬品の情報提供

指定濫用防止医薬品を販売する際は、薬剤師又は登録販売者が、当該医薬品を濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあることその他適正使用のために必要な情報を、書面又は画面等を用いて提供します。また、情報提供の内容をご理解いただけたこと及びご質問の有無を確認します。

販売時に確認する事項

指定濫用防止医薬品の販売にあたり、次の事項を確認します。

  • 年齢
  • 他の薬剤又は医薬品の使用状況
  • 購入者が18歳未満の場合は、その氏名
  • 当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況
  • 厚生労働大臣が定める数量を超えて購入する場合は、その理由
  • 適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項
  • その他、情報提供を行うために必要な事項

18歳未満の方には、厚生労働大臣が定める数量を超える製品又は複数個の販売は行いません。必要な確認若しくは情報提供ができない場合、又は適正な使用を確保できないと判断した場合は、販売をお断りします。

指定濫用防止医薬品の陳列

指定濫用防止医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備には登録販売者を継続的に配置します。

購入を希望されるお客様へ

指定濫用防止医薬品を購入しようとする場合は、当該医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをおすすめします。当店へのご相談は登録販売者が対応します。相談先及び受付時間は、上記「相談応需時間・連絡先」をご確認ください。

7.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

販売記録等の個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」及び関係するガイドラインに従い、適切に取り扱います。法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しません。

8.医薬品による健康被害の救済に関する制度

医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になる程度の疾病や障害等の健康被害が生じた場合に、医療費、医療手当、障害年金等の給付を行う公的な制度です。医薬品や副作用の種類等によっては救済の対象とならない場合があります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 救済制度相談窓口
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
メール:kyufu@pmda.go.jp
ホームページ:救済制度相談窓口

9.苦情相談窓口

本内容は、実店舗のカウンターにも掲示しています。

医薬品を購入・使用される方へ
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。使用後に体調の異変を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。